2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
級別定数管理につきましては、ポストの職責を評価して、級ごとの定数を設定することで、級格付の上振れによる人件費の増大や下振れによる職員の処遇の低下に歯止めを掛けるために行っているものであって、年功序列的な人事運用を助長するためのものではありません。
級別定数管理につきましては、ポストの職責を評価して、級ごとの定数を設定することで、級格付の上振れによる人件費の増大や下振れによる職員の処遇の低下に歯止めを掛けるために行っているものであって、年功序列的な人事運用を助長するためのものではありません。
定年延長するのであれば、この本丸である級別定数管理、この人事制度について弾力的な運用、抜本的な見直し、こうしたものに踏み込むべきと考えますが、河野大臣の見解をお伺いいたします。
○音喜多駿君 今御答弁でも、級別定数管理は年功序列を助長するものではないという御答弁ありましたが、じゃ、実態は果たして本当そうなのかということはしっかり見ていかなければいけないと思うんです。
一つ目として、職務の級の定数を管理する制度、いわゆる級別定数管理について、職員等の年齢に関わりなく能力及び実績に応じた処遇を行う観点から、その弾力的な運用を積極的に行うとともに、その抜本的な見直しを含め検討を行うこととしております。
工程表には、「労働基本権の検討」として、 級別定数管理に関する事務をはじめ、人事院から内閣人事・行政管理局(仮称)に事務の移管を行うことを踏まえ、また、国家公務員の使用者たる政府が、主体的かつ柔軟に勤務条件に関する企画立案を行い、コストパフォーマンスの高い行政を実現していく観点からも、自律的労使関係制度への改革は重要かつ必要不可欠な課題である。
この法案には、内閣人事局を設置して、総務省の定員管理機能、人事院の級別定数管理機能、財務省の給与に関する機能を移管するということにしております。 通常国会に内閣が提出をした国家公務員法の改正案については、人事院の機能移管は入っていないわけです。公務員制度改革法の十一条では、施行後一年以内に人事院からの機能移管などを行って、内閣人事局について法制上の措置を講ずることになっている。
と申しますのは、今回の場合は幹部職について姿が明らかになっておりまして、そしてその組織・定員とか、そもそも幹部職が本当にその労働基本権の対象になるような皆さんかどうかというと、私はやや疑問に思っておりますので、幹部職を一般の職員とは切り分けるということが今回の法案の意味だとすると、組織・定員とか給与の級別定数管理というのはほとんどは一般職員に関するものでありますから、組織的にはそれを扱っている方の数
こういう判断をして、機能移管を幹部職員の問題、テーマ以外の部分は現在のところしなかったというだけでありまして、私は、この委員会の議論でも、給与法を出す話、それから級別定数管理の話も、一体全体、この機能移管をされると言うんだけれども、じゃ、二十九万七千人の方々の勤務条件にかかわる部分について、級別定数管理も、二十九万七千人と三千人あるいは二十九万九千七百人と三百人を切り分けるような機能移管ができるのかということを
今は労働基本権が公務員にはないから、その代償措置を人事院でやらなきゃならぬと、そこまでは何となく、何となくというか、大体常識的に分かるんですが、級別定数管理がそれに該当するかどうかというのは私は少し微妙なところだと思います。
例えば、総務省であれば定員管理機能、人事院であれば級別定数管理機能、財務省であれば給与に関する機能などであります。また、内閣人事局には、新設の機能として、総人件費管理の機能も持たせ、その管理を徹底させます。 第二に、幹部職員を特別職とし、新たに幹部職員について適用すべき任用、分限等の基準を定める幹部国家公務員法を制定いたします。
その際、人事院の前総裁は、大きく二点、一つは試験、研修等の企画、任用などの機能を内閣人事局へ移管した場合、恣意的処分などが行われないことを制度的に保障するという現行の枠組みが大きく損なわれるおそれがある、そしてもう一つは、給与制度の一部として職員にとって重要な勤務条件である級別定数管理を内閣人事局へ移管した場合、公務員の労働基本権制約の代償機能の大幅な低下を招くおそれがあるという趣旨の問題点を昨年の
例えば、総務省であれば定員管理機能、人事院であれば級別定数管理機能、財務省であれば給与に関する機能などであります。また、内閣人事局には、新設の機能として、総人件費管理の機能も持たせ、その管理を徹底させます。 第二に、幹部職員を特別職とし、新たに幹部職員について適用すべき任用、分限等の基準を定める幹部国家公務員法を制定いたします。
どこが違うかというと、一般職じゃない幹部職という新しいジャンルをつくって、これについては人勧の対象にはしません、しかし基本権についてはちゃんと時限を切って答えを出しますということだし、級別定数管理の機能を移すことで、それで不利益をこうむることはないということは、皆さんの、この間いた馬淵議員も、「機構、定員関係事務や級別定数、これについては移管ないし事務の見直しの対象になると。これが法理念だ」と。
級別定数管理機能を移管するときに、それが基本権とかかわると人事院はおっしゃったんですよ。何でかかわるんですか、私にはわかりませんと。民間企業の会社の社長に、戦略的に、時代の要請にこたえて、ポストの重要度を上げたり下げたり、ポストを改廃したりすることというのは組合と相談することですかと言ったら、そんなことはあり得ない、まさに経営権そのものじゃないかと。みんな言うんですよ。
総務省の定員管理機能、人事院の級別定数管理機能、財務省の給与に関する機能などです。また、内閣人事局には、新設の機能として、総人件費管理の機能も持たせ、人件費管理を徹底させます。 第二に、幹部の人事制度については、幹部は一般職とは別扱いの幹部職とし、新たに幹部公務員法を制定いたします。
総務省の定員管理機能、人事院の級別定数管理機能、財務省の給与に関する機能です。 また、内閣人事局には、新設の機能として、総人件費管理の機能も持たせ、人件費管理を徹底させます。 第二に、幹部の人事制度については、幹部は一般職とは別扱いの幹部職とし、新たに幹部国家公務員法を制定いたします。
なかなか法律を作る立場でないということでしょうからお答えにくいのかもしれませんが、昨年、前総裁の谷総裁が特に級別定数の管理、指定職まではこれはもう内閣官房移行で話が付いたんでありますが、課長クラスの級別定数管理も絶対譲らないといって最後まで抵抗していただいたんで、私も随分内閣官房と人事院の間に立って調整をしたんですが、お互い譲らなくてなかなかうまくいかなかったという経験が私もあるんですが、一般職というか
労働基本権について異動がなければ、課長級の級別定数管理についても人事院としてはやはり保持しておかなきゃならぬという御答弁であったと、そのとおりだと思うんですが。 総務大臣にお伺いします。 私もやっぱり内閣における人事の一元化というのは、私は反対じゃありません。それは非常に当然必要なことだと思いますが、一つ今言ったような人事院との絡みがあったわけですね。
級別定数管理は移さない、定員管理も移さない、財務省の給与課も移さない。実に小ぢんまりとした、しょぼいものをつくろう、そういうお話ですよ。 私が大臣のときに労働基本権の問題はもう決着をつけたはずだ。要するに、スト権まで含めて全面解禁をしたらいいじゃないかと言った。
この法案がこの通常国会で出てくると聞いていますが、前の麻生政権において出された政府案では、内閣人事局の機能として、例えば、人事院の級別定数管理、総務省行政管理局の定員管理、財務省給与課の給与額の管理、そのほか総務省人事局の退職金制度、各省人事課の個別人事、こういった機能が内閣人事局に来るという器の形態になっていましたが、今度はどうなりますか。
次に、内閣人事局に人事院の級別定数管理機能を移管することについてどうお考えか。たしか、前任の谷さんは反対されていたと承知しております。 三つ目に、もう既に何度か労働基本権の話題が出ましたが、先ほど、国民の総意に基づいて決めるべきといったようなお答えがありました。もう一度明確にお答えをいただきたいと思いますが、労働基本権を一般公務員に対して付与することについて賛成か反対か、改めてお伺いします。
そして前任者は、内閣人事局に級別定数管理の権限を移されるのは絶対反対だと言って大抵抗された方。その後任が空席になっていて、またしても事務次官なんですか。 鳩山内閣は公務員制度改革の優先順位が低いなと我々は感じてしまうんですけれども、この報道は事実なんでしょうか。
そこで、この級別定数管理機能の移管というのは、先生おっしゃるように重要な肝の部分であります。幹部職と管理職の新しい制度をつくるということが五条一項、二項に掲げてあるわけであります。党内外の一部に、この新しい制度というのは、幹部職、つまり、今で言いますといわゆる指定職の新しい制度をつくるんだとおっしゃる方がおられることは事実であります。
人事院の級別定数管理などを内閣人事局に移管することでございますが、やはり基本的なことは、人事院、総務省、財務省の関連機能を統合して、強力な政府の人事部をつくるというのが今回の改革の根幹の一つであります。特に、人事院の持っている級別定数管理機能、それからさまざまな企画機能、これを内閣人事局に移管できるかどうかが今回の改革の成否を分ける重要ポイントであります。
そして、人事院で級別定数管理をやる。こういう二重行政だったんですね。実際は、総務省の行管局管理官、人事院給与二課長、ともに財務省の出向者で占められてきております。しかし、二重行政でありますから、責任の所在が非常にあいまいな構造になってきております。 今回、内閣人事局をつくって、幹部だけ級別定数も移すんだということになれば、これは二重行政どころか三重行政になってくるんですね。
もとより、給与自身を決める、いわゆる給与表のマトリックスをつくるというのは今後とも人事院の仕事でありますし、それに、級別定数管理機能に関して、その政令に対して人事院が意見を言うことももちろん担保されておりますし、あるいは、内閣がなした内閣人事局の手当てに関して、従来人事院がかかわっていたと人事院が主張していらっしゃる手当てについて、人事院として不備があるともし感じるのであるならば改善勧告もできるということの
○甘利国務大臣 人事院には、この職に何年どうすると次の級に上がっていくというような規則はありますけれども、要は、級別定数管理機能というのは、御案内のとおり、その前段として、総務省の、全体の級の数、つまり、例えば課長なら課長のポストの数を全体で査定します。その中で、重要度に沿って、任務の困難性とか責任の重さとか複雑性に沿って、重要課長それから一般課長というような仕分けをする。
現状の制約の中で級別定数管理機能が内閣人事局に移管されても、それは直ちに憲法並びに他の法律に抵触するものではないという判断をいただいた中で作業させていただいているところであります。
重要性の低下したそういうポストを旧態依然のまま存続させていく、これは民間企業では倒産してしまうことになるわけでありまして、変化に機動的に対応しまして各ポストに適切な人材を充てていくことができるようにするためには、内閣官房が級別定数管理機能を担って、ポストの格付を弾力的かつ府省横断的に見直していくということが不可欠であると思いますし、これが基本法の目的の趣旨だと思っております。
問題になっております級別定数管理機能が使用者側が深くかかわる機能か、それとも労働側が深くかかわる機能か、あるいは両者がかかわるのか、この判断だと思います。 級別定数機能、基本法で言う、その目的の中に、時代の変化、世界の変化、経済環境も変化する、そういう中で、それに対応し得るような公務員の制度を構築していくということが課題なんだ、それを担う人材を育てようということなんですね。